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【徹底解説】永住ビザの条件

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◆ここでは、永住ビザ(=在留資格「永住者」)を取得するための条件について詳しく解説していきます。

以下の解説をひととおりチェックいただければ、ご自身でもある程度永住許可の可能性が診断できると思います。


 
【はじめに/総論】

永住ビザを取得するための条件は、入管法(出入国管理及び難民認定法)という法律で規定されています。

具体的には次のように列挙されています。


 
    ■入管法第22条第2項

    前項の申請(永住許可申請※引用者注)があった場合には、

    法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の履歴に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。

    ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

     1 素行が善良であること。

     2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

 



【永住ビザの条件】 
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条文上の上記規定をまとめると、以下3に集約することができます。
※それぞれの項目をクリックアイコン.pngいただくと詳細な説明にジャンプします。

① 素行が善良であること(素行善良要件)

 →日頃から日本のルールをちゃんと守って生活していること

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

 →これまでも、これからも、自分(たち)の力で自立して生活していけること

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

 →日本に永住することが、日本という国にとって有益(プラス)になること

※ただし、日本人・永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、①及び②に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には、②に適合することを要しない。

 


 

 

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永住ビザの取得を真剣に考えるのであれば、まずは何よりも先に、

永住ビザの条件は何か?”ということを正しく理解することが大切です。

 

これをしっかりと理解しないまま、友人たちから聞いたウワサ話やインターネット上のあいまいな情報のみを頼りに申請してしまい、

残念なことに不許可となってしまった方々を私たちは数多く見てきました。
永住ビザは、一度不許可経歴がついてしまうと、再申請をして許可されるためのハードル(難易度)が非常に高くなるといわれてます。

 

永住ビザを目指す方々に正しい知識を身に付けてもらい、ひとりでも多くの方が念願の永住ビザを取得できるよう、

以下順番に永住ビザの条件徹底的に解説していきます。

 


 

【各論】

① 素行が善良であること(素行善良要件)

 

素行(=普段の行い)が善良である」とは、どのようなことを指すのでしょうか?

また、どの程度の生活状態が求められているのでしょうか?

 

この点について、法務省公表の永住許可に関するガイドラインでは、

「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」とされています。

 

もう少し詳しく言うと、ここでいう「善良性」とは、

「外国人の素行が日本社会における通常人として非難されない程度」であるとされています。

(坂中英徳・齋藤利男『出入国管理及び難民認定法 逐条解説』)

 

★やや回りくどく感じるかもしれませんが、裏を返せば、

社会的に非難されるほどの素行不良が認められると、永住は許可されないということです。

 

それでは、社会的に非難されるような素行不良とは、具体的にどういった状態を指すのでしょうか?

 

 

法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。

 


 

(1)日本国の法令に違反して、懲役禁固又は罰金に処せられたことがある者

(2)少年法による保護処分(中略)が継続中の者

(3)日常生活又は社会生活において、

違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

 


 

上記のうち、(1)は、いわゆる“前科”に関わるもので、素行不良と判断される最たるものといえます。 

しかし、仮に前科があっても、永遠に永住が許可されないわけではありません。

懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、

上記から除かれているため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。

 

 

また、素行善良要件についてご質問が多いものとして、交通違反の経歴が与える影響が挙げられます。

 

交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。

 

 

実務上、いわゆる1点ケースまたはごく軽微な違反(反則金等)の場合は、それのみをもって素行善良性が否定されることはありませんが、

反を繰り返す等の特段の事情(悪質な態様)がある場合は、交通違反歴を理由に不許可処分がされることもあるため、

車を運転される方は、当然ながら気を付けるに越したことはありません。

したがって、もし過去5年以内に交通違反を複数回してしまったような場合は、申請の際その旨を率直に申告したうえで、

反省文等を添えることで誠意を示すべきです。

 

以上に見てきたように、この素行善良要件というのは、

日本で真面目に暮らしてきた外国人にとっては、決して高いハードルではありません。

 

ただ、そうはいっても、先述したように、法文上、その判断基準は何も規定されておらず、

前掲のガイドラン等においても、何を持って素行善良と判断されるのかについては、何ら具体的に示されていません。

 

★そのため、

自分では大したことがないと信じ込んでいたことが、じつは素行善良条件に関わる重大な問題をはらんでいるということもありえます。

 

素行善良性についての概念は、凝り固まった法的概念ではなく、法を離れた世間一般の常識によって導かれるべきものです。

したがって、自分ひとりで判断することなく、行政書士等の専門家により第三者的な立場からチェックしてもらう姿勢が大切なのです。

 

 


 

② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

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この条件を簡単に言い表すと、
これまでも、これからも、自分(たち)の力で自立して生活していけることなのですが、
具体的にはどの程度の生活レベルを求められているのでしょうか?

この点について、住許可に関するガイドラインでは、

「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」

とされています。

 

これをもう少し噛み砕いてみると、次の2点に大別することができそうです。
 


 

自身の有する資産又は技能により、

□ 現に生活上公共の負担となっていないこと。

□ 将来も生計を維持し、安定した生活を営むことできると見込まれること。

(参考:坂中英徳・齋藤利男『出入国管理及び難民認定法 逐条解説』) 

 


 

 

上記のうち、前者でいう「公共の負担」とは、生活保護等の公的扶助を指すと考えられます。

申請の点で生活保護を受けているような外国人に日本への永住を認めるとなると、将来にわたって日本国の公的負担となりうるため、

その影響を考えると、確かにこの条件は納得できるでしょう。

 

次に後者でいう「生計の維持」「安定した生活」については、ありていに言えば、収入が安定的・継続的に発生しているか否かということなのですが、

これは必ずしも申請人自身に完備している必要はなく、その者が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定性が認められれば足ります。(法務省入国管理局「入国・在留審査要領」)

 

たとえば、仮に申請人自身が定職に就いていないとしても、

その者と同一世帯の配偶者や親等に十分な収入があれば、世帯単位で独立生計要件を満たすと判断されるということです。 

 

独立生計要件について更に詳しく確認したい場合は、【詳説】独立生計要件もご覧ください。

 

 


 

③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

この要件は、ごく簡単に言えば、日本に永住することが、日本という国にとって有益(プラス)になることです。

しかし、これでは曖昧すぎてわかりにくいと思います。
日本にとって有益とは、具体的にどのような状態のことを指すのでしょうか?

それでは、まずは永住許可に関するガイドラインを見てみましょう。
そこでは、下記のように説明されています(赤字等引用者)

 


 

【ア】 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。

    ※ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

【イ】 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

【ウ】 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

【エ】 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 


 

 


上記のうちでまず注目したいのが【ア】の条件です。これは一般的に『居住要件』とも呼ばれています。

 

永住許可を得るためには、原則として、日本に10年以上在留し続ける必要があります。

また、そのうち就労資格(技術・人文知識・国際業務ビザ等)か、又は居住資格(配偶者ビザ・定住者ビザ等)をもって5年以上の在留が求められています。

そのため、例えば留学生として8年間、その後就労資格で2年間で計10年間の在留実績があったとしても、

上記のとおり就労資格等をもって5年以上の在留が必要であるため、

この状態では原則としてあと3年間、就労資格等で在留を継続しなければなりません。
 

加えて、「引き続き」とあることから、単位来日からの年数がカウントされるだけではなく、

在留の継続性も要求されていることがわかります。

たとえば在留期間中に中長期的(年の半分以上を海外で生活する等)な出国が生じてしまった場合には、

日本に生活の本拠がないとされ、永住許可されない可能性があります。

また、再入国許可を受けずに出国したり、海外滞在中に再入国許可(みなし再入国含む)が失効したりすると、

在留資格自体が消滅してしまうため、在留実績はリセットされてしまいます。

 

国益適合要件について更に詳しく確認したい場合は、【詳説】国益適合要件もご覧ください。 

 

2024.12.02 Monday