【詳説】独立生計要件
■ここでは、永住ビザの『独立生計要件』について、更に詳しく解説していきます。
※この要件を満たしてないとして不許可理由となるケースが非常に多いため、しっかり確認していきましょう。
独立生計要件、すなわち、将来にわたって自立して生活していけるかどうかについては、
申請人個人単位ではなく、生計を同じくする世帯単位で判断されます。
★しかし、
ここで注意したいのは、上記でいう生計維持者(配偶者や親等)が外国人である場合、
その者の収入が世帯単位での収入としてカウントされるためには、
就労資格を有しているか、または活動に制限がない在留資格(永住者、定住者等)を有している必要があるという点です。
したがって、たとえば、申請人が『技能』や『技術・人文知識・国際業務』等の就労資格を有している場合で、
その者の収入が独立生計要件を鑑みて低調であることを補うとして、その者の配偶者の収入を加味し、世帯単位での生計能力として説明したとしても、
当該配偶者が『家族滞在』等、(原則)就労不可の在留資格を有している場合は、世帯単位での生計能力とは判断されません。
そのため、生計の維持や安定性について検討する際は、世帯単位での推計とともに、各人が有する在留資格についても注意してください。
それでは、ここでいう「収入」とは、具体的にどのくらいの金額が求められているのでしょうか?
この点について審査上明確は基準は定められていません。
しかし、会社員や料理人等の就労系資格からの永住許可申請の場合、年収として、概ね『300万円』以上という一応の目安があるようです。
もちろん、あくまで目安ですので他の要素との総合判断によりますが、実際の審査実務上も、300万円を下回っている場合は、
独立生計要件を理由に不許可処分になるケースが見受けられます。
それならば、たとえば家族4人(父母+子2人)での申請で、主たる生計維持者である父の年収が350万円であったとしましょう。
この場合、年収が300万円を上回っているため、問題なく許可されると考えていいのでしょうか?
★ここで、年収の他にもう一点見落としてはいけないポイントがあります。
それは、『扶養親族』(配偶者含む)の人数です。
※扶養親族は、税法上所得控除の対象となる者を指すため、厳密には配偶者は扶養親族から除かれるのですが、ここでは配偶者も含めて扶養親族と呼ぶことにします。
実務上は添付書類の住民税課税・納税証明書等の記載から判断されるのですが、当然ながら、扶養親族が多ければ多いほど、生計にかかる負担も大きいわけなので、
年収は同じでも、片や扶養親族がゼロ、片や扶養親族が4人、であれば、独立生計要件上、可否の判断は変わってきます。
実際の審査では、扶養人数一人につき、年間70~80万円の負担を要するという考え方があるとのことから、
これをひとつの目安として上記事例(家族4人での申請)に戻って検討してみると、主たる生計維持者である父(※基礎控除等を考慮して仮に240万円と試算)に加え、
扶養親族(1人につき70~80万円)が3人(母+子2人)いるわけなので、
(もちろん子供の年齢やその他諸状況にもよりますが、)単純計算でも年収400万円はないと生計安定性の面で消極的に評価される可能性があるでしょう。
★特に海外(本国)在住の両親や兄弟等を扶養親族に入れている方は要注意です。
なかでも特定扶養控除や老人扶養控除となると控除額も増すことから、その想定負担額も加算して評価される可能性があります。
上記理由により、独立生計要件における収入について検討する際は、単たる額面上の数字だけではなく、
扶養親族人数とのバランスが重要であることがおわかりいただけるかと思います。
当社では、この独立生計要件について、独自の計算理論や実務経験に基づき試算・検討することができるため、
永住許可申請にあたっては、事前にご相談されることをお勧めします。
最後に、同要件について特に多いご質問として、「貯金」はどのくらいあればいいか?というものがあります。
結論から申し上げると、収入とは違って貯金額についての目安は特にありませんし、貯金の”額”自体は収入と比べてると審査上あまり重要視はされていないようです。
そのため、貯金の額について検討することはじつはあまり意味がないのです。
上記に見たように、独立生計要件で求められていることは、「将来において安定した生活が見込まれること」です。
貯金は使ってしまえばいつかはなくなります。
したがって、仮に申請時点で一定金額の貯蓄があったとしても、それをもって将来も安定した生活ができるかどうかの保証にはならない、
おそらくそういった考え方が根底にあるように思います。
貯金の額を心配されるよりは、上述した収入の額や扶養人数及びその推移について慎重に吟味した方が有意義かつ実際的ということです。
※なお、同要件及び素行善良要件は、
日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子については課されないことなっています(入管法22条2項ただし書)。
また、独立生計要件に関しては難民認定を受けた者についても課されていません(入管法61条の2の11)。
日本国との身分上の結びつきや国際調和等を考慮したものと思われます。