永住ビザQ&A
Q1 帰化と永住、どちらが許可されやすいですか?
→A 非常に多いご質問ですが、両者は根拠法令も審査機関も異なる別個独立の制度であるため、
一概に単純比較することはできません。
とはいえ、居住や生計、素行に関する条件においては、共通する部分も確かに多いです。
帰化の審査実務上の観点から見ると、永住者は在留期限や就労制限がないため、
一般的な就労ビザの方に比べると、その日本国への定着性から、やや緩やかに審査される場合もあります。
そのため、永住ビザを取得してから帰化を検討される方が多いです。
帰化と永住との主な違いについては、以下の表をご参照ください。
Q2 永住ビザを取得するために、日本に10年以上住む必要があるのはなぜですか?
→A 一定期間以上、生活の本拠を日本に有することで、日本国の利益に合致すると認められるからです。
法律上では、永住許可の条件のひとつとして「その者の永住が日本国の利益に合する」ことが規定されています。
これは、「国益適合要件」と呼ばれています。(入管法第二十二条第2項柱書)
日本国の利益に合致するか否かを客観的に判断するための基準が、「10年以上」の継続的な在留実績というわけです。
ただし、「留学」や「研修」または「技能実習」のビザから就労や居住のビザに変わった方の場合は、
10年以上の期間のうち、就労や居住のビザで継続的に5年以上在留していることが必要です。
理由は、そもそも「留学」等のビザは、就学期間終了後、本国へ帰国することを前提にしているため、
上記の「日本国の利益」としては消極的に評価されるからだと考えられます。
なお、この「国益適合要件」には、上記居住の条件だけではなく、
罰金刑や懲役刑等を受けておらず、納税義務等の公的義務を果たしていることや、
最長期間のビザ(現行では3年以上)をもっていること、
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと等の条件も含まれています。
Q3 日本に10年以上住んでいない場合でも、永住ビザを取得できる可能性はありますか?
→A 上記のとおり、永住許可の要件(国益適合要件)を満たすためには、
原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。
しかし、下記「特例」に該当する場合は要件上の在留期間が緩和されます。
①日本人、「永住者」又は特別永住者の配偶者の場合で、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子又は特別養子の場合は1年以上日本に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者で、
5年以上日本に在留していること。
上記のほか、「高度専門職1号」「高度専門職2号」の在留資格を有する者で、
当該活動を引き続き概ね5年間行っている場合も永住許可の対象となります。
※高度人材外国人としての活動を引き続き4年6月以上行っている場合には,永住許可申請が受理されます。
このような優遇措置は、当該対象者の日本人・永住者・特別永住者等との身分的な結びつき(定着性)、
日本国(経済、文化、研究等)への貢献度合を考慮したものと考えられます。
しかし、特に①については注意すべき点があります。
それは「実体を伴った婚姻生活」という点です。
「実体を伴った」とは、基本的には同居し、社会通念上夫婦として生活している状態をいいます。
そのため、別居期間があったり、同居はしていても離婚協議中であったりする場合、
その他夫婦間の年齢差が大きい場合等は、
実体性について消極的に評価される可能性があるため十分に注意すべきです。
また、「在留特別許可」によって上記在留資格を取得した場合は、
在留特別許可に至った経緯や事情等を勘案し、上記期間以上の在留年数を求められることもあります。
なお、④については具体的にどのようなケースで認められるかが、
法務省入国管理局のウェブサイトで公表されています。
◆「我が国への貢献」に関するガイドライン(平成18年3月31日、入国管理局)
典型例としては、たとえば、発明に関し特許を多数取得し、
または大企業等の経営に携わり、日本経済の発展に貢献した者や、
国民栄誉賞、文化勲章等、国や地方自治体から表彰された者、
研究分野においては執筆論文が権威ある学術誌に掲載され、
他の研究者に多数引用されている者等が挙げられます。
その他、ノーベル賞やグッドデザイン賞、アカデミー賞やカンヌ映画各賞の受賞者や、
オリンピック等の国際大会における上位入賞者、またはその監督・指導者等も対象となります。