永住ビザJAPAN/ビザ申請専門の行政書士法人

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私たちが選ばれる3つの理由

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ビザ(入管)手続きの専門家といえば、まず行政書士が思い当たるかと思いますが、わが国には現在45,000人以上の行政書士が登録しており、各人が事務所を構えたり、共同で法人を経営したりしています。
また、行政書士はビザ以外にも役所に提出する各種許認可書類の他、権利義務・事実証明に関する書類の作成を主に行うことができますが、取り扱うことができる書類の種類は非常に多岐にわたり、1万種類を超えるともいわれています。日本行政書士会連合会HP参照

そのため、必ずしもすべての行政書士がビザ申請をはじめとする入管業務に精通しているわけではありません。
また、申請人に代わり、入管に出頭してビザ手続き(取次)を行うためには、行政書士として登録しているだけでは足りず、さらに申請取次資格も保有している必要があります。※一定の研修・考査を経て地方入国管理局長に届出をした者。

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当法人は、所属する行政書士全員がこの申請取次資格を保有し、入管業務を専門に行っております。

加えて、複数の行政書士が常時在籍し、法人(会社組織)としてチーム体制で対応しているため、
行政書士がひとりの個人事務所等に比べて、柔軟でスピーディなサービスを安定的に提供できるだけでなく、
組織としてノウハウの蓄積や共有、情報収集ができるため、最新の審査動向に基づいた的確なサポートが可能です 

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現在(2019年4月現在)、入管法には29種類のビザ(在留資格)が規定されており、それぞれのビザについて取得条件や活動内容等が細かく定められています。
永住ビザに限っても、状況に応じて条件が細かく分けられている他、審査期間も長期化傾向にあるため、ひとりの行政書士が十分な実務経験やノウハウを得るためには、相当な取扱案件数と時間を要します。

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当法人には、複数の行政書士が在籍しているだけでなく、それぞれの行政書士が多種多様なビザについて豊富な実務経験を有しているため、
それらを法人内で共有・深化させることにより、圧倒的なノウハウを結集・蓄積することができています。
だからこそ、たとえ懸念点が多い案件であっても、事案を詳細に検討し、的確な対応策をとることで、高い許可率の実現につなげています。

入管業務は、数ある行政手続きの中でも当局の裁量による部分が多いことから、特に専門性が高い分野といわれています。
そのため、依頼する行政書士の能力次第で、結果が大きく左右されるという特徴があります。

したがって、行政書士に手続きを依頼する場合は、実績や専門性について確認することが極めて重要なのです。

 

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行政書士は、申請書等、役所に提出する書類の”作成”が主な仕事(行政書士法第1条の2第1項)ですので、その書類作成業務に対して報酬を得るのが通常です。
そのため、申請書作成業務を受任する時点で着手金をいただいたり、作成した書類を依頼人に納品する時点や無事に申請が完了した時点で報酬をいただいたりしても、何ら問題はありませんし、実際にそのような報酬設定をしている事務所が一般的なようです。

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しかし、私たちは許可された時点で報酬が発生するという、成功報酬制を採用することで、結果まで責任をもって継続的なサポートを徹底しています。
そのため、たくさんのお客様に安心してご相談・ご依頼いただいており、結果やサービス内容に対しても高い評価(顧客満足度)をいただいております。
※原則として、お申込み時に見積金額のうち半額分を着手金としてお支払いいただきます。残額分を成功報酬として許可時にお支払いいただきます。
               
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2024.12.02 Monday